Q. 即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。

Q. 即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。
A. 即払い対象の求人の「給与情報」を確認してください。
即払いできる金額が「全額」ではなく、「5割〜9割」などの割合で記載されている場合、即払いできる金額は少なくなります。
  • 即払い: 求人に記載された割合(〇割)の金額を先に受け取れます。
  • 残金: 所得税を差し引いた残りの金額が、毎月の給与支給日に振り込まれます。

回答の詳細

所得税区分が「乙欄(月額表)」に切り替わった

これまで全額で即払いできていた場合も、同じ法人に2ヶ月連続して勤務するなど、条件を満たすことで所得税区分が「月額表乙欄」に切り替わり、全額ではなくなることがあります。

  • なぜ全額ではないのか:
    「乙欄」では1ヶ月の給与総額が確定するまで正確な所得税が計算できないため、即払い時点では給与の一部を申請いただく形となります。

  • 残りの金額はどうなるか:
    1ヶ月終了後に所得税が計算され、残りの金額から所得税を差し引いた額が、給与支給日に振り込まれます。最終的な納税額や受取額で損をすることはありません。


※「なぜ切り替わるのか」「切り替わる条件」等、詳細は「所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について」をご確認ください。

所得税区分が「丙欄(日額表)」で、所得税が控除された

求人に「全額」と記載されているにもかかわらず、振込額がわずかに少ない場合は、1日の給与額が「9,800円以上」に該当し、所得税が控除されている可能性があります。

控除された所得税の金額は、給与明細の「控除」欄にある「所得税」をご確認ください。

解決しない場合はこちらにお問い合わせください。

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