所得税区分について



所得税区分について

matchboxに掲載されている求人では、「丙欄(日額表)」または「乙欄(月額表)」のいずれかの所得税区分が適用されます。
※「現役従業員」として自社メンバー登録しているパートナーは、従来通りの税区分です。

参考リンク: 令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ)
※「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」または「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」をご確認ください。

「丙欄」と「乙欄」の違い

最終的な納税額は同じ?

「丙欄」と「乙欄」では都度差し引かれる税額は異なりますが、最終的な納税額は同じです。
1年間の総所得をもとに確定申告を行うことで、正しい税額に精算(還付または追加納付)されるためです。

税区分ごとの即払いルール

matchboxでは、税区分によって即払いできる金額が異なります。
※いずれの場合も、最終的には所得税を差し引いた全額が振り込まれます。

  • 「丙欄(日額表)」の場合
    都度、所得税を差し引いた全額を即払いできます。

    例)1日の給与額が10,000円の場合
    9,992円(所得税8円を引いた額)を即払い申請可能。

  • 「乙欄(月額表)」の場合
    所得税額が月の合計給与で決まるため、各勤務日の給与の一部(多くの法人様では7割に設定)のみ即払いできます。
    その後、月の給与支給日に、残りの3割の合計額から所得税を差し引いた金額が振り込まれます。

    例)1日の給与額10,000円 × 月3回勤務の場合
    勤務後、7,000円(7割分)を即払い申請可能。
    残りの合計額(9,000円)から、1ヶ月分の所得税(918円)を差し引いた8,082円が振り込まれます。

所得税区分の確認方法

求人詳細画面の「支給について」に記載される、即払い申請の割合で判別できます。

  • 「全額」と記載がある場合:「丙欄(日額表)」が適用されます。
  • 「5~8割」と記載がある場合:「乙欄(月額表)」が適用されます。
解決しない場合はこちらにお問い合わせください。

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