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給与と所得税 (8)
口座エラー時の振込申請
口座エラーで支給日に給与が振り込まれなかった場合、口座情報を修正し「確認済」になった後にご自身で振込申請してください。 振込申請の手順 ① 【マイページ】▶「給与明細/源泉徴収票」を押す ②「給与明細(日払)」または「給与明細(月払)」タブを押し、右へスクロールして「振込申請」を押す ③内容を確認し、「振込申請」を押す 【参考】口座情報が「確認済」になっていない場合 「振込申請」を押しても申請できません。 【参考】通知 支給日に給与が振り込まれなかった場合、メールで通知されます。 ※メールアドレス認証が済んでいない場合は通知されません。 トップに戻る 関連ページ Q. 口座を登録/変更しましたが、確認にはどのくらいかかりますか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:13:18 +0900
所得税とは
お仕事をして所得(給与)を受取ると、その金額に応じて国に納めなければならない税金です。 所得税はどうやって納付するの? 給与を支払う法人が、あらかじめ給与から所得税を差し引いて、労働者に代わって国に納付します。 この仕組みを「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」といいます。 matchboxでの源泉徴収 matchboxでは国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて所得税を計算し、お給料から差し引き(控除)してパートナーに支給します。 控除した所得税は法人が税務署に納付しています。 トップに戻る 関連ページ 所得税区分について 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:13:59 +0900
所得税区分について
もくじ 所得税区分について 「丙欄」と「乙欄」の違い 最終的な納税額は同じ? 税区分ごとの即払いルール 所得税区分の確認方法 所得税区分について matchboxに掲載されている求人では、「丙欄(日額表)」または「乙欄(月額表)」のいずれかの所得税区分が適用されます。 ※「現役従業員」として自社メンバー登録しているパートナーは、従来通りの税区分です。 参考リンク: 令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ) ※「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」または「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」をご確認ください。 「丙欄」と「乙欄」の違い 最終的な納税額は同じ? 「丙欄」と「乙欄」では都度差し引かれる税額は異なりますが、最終的な納税額は同じです。 1年間の総所得をもとに確定申告を行うことで、正しい税額に精算(還付または追加納付)されるためです。 税区分ごとの即払いルール matchboxでは、税区分によって即払いできる金額が異なります。 ※いずれの場合も、最終的には所得税を差し引いた全額が振り込まれます。 「丙欄(日額表)」の場合 都度、所得税を差し引いた全額を即払いできます。 例)1日の給与額が10,000円の場合 9,992円(所得税8円を引いた額)を即払い申請可能。 「乙欄(月額表)」の場合 所得税額が月の合計給与で決まるため、各勤務日の給与の一部(多くの法人様では7割に設定)のみ即払いできます。 その後、月の給与支給日に、残りの3割の合計額から所得税を差し引いた金額が振り込まれます。 例)1日の給与額10,000円 × 月3回勤務の場合 勤務後、7,000円(7割分)を即払い申請可能。 残りの合計額(9,000円)から、1ヶ月分の所得税(918円)を差し引いた8,082円が振り込まれます。 所得税区分の確認方法 求人詳細画面の「支給について」に記載される、即払い申請の割合で判別できます。 「全額」と記載がある場合:「丙欄(日額表)」が適用されます。 「5~8割」と記載がある場合:「乙欄(月額表)」が適用されます。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 18:12:33 +0900
所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について
同じ会社で2か月を超えて継続して勤務がある場合、税務上の扱いとして「短期勤務」ではなく「継続勤務」と判断されることが一般的です。 そのため、matchboxをご利用のほとんどの法人では、連続2か月までは所得税区分「丙欄(日額表)」を適用し、連続3か月目からは「乙欄(月額表)」を適用する運用が取られています(丙乙併用運用)。 ※最初から「乙欄」を適用する法人もあります。 自動変更の仕組み 丙乙併用運用を適用している法人の場合、その法人で3か月以上連続して勤務があると、3か月目から税区分が「乙欄(月額表)」へ自動的に切り替えられます。 この切り替えは、法人やパートナーによる申請や手続きを必要とせず、システム上で自動的に判定・適用されます。 例)A社に4月・5月・6月と勤務した場合 → 6月の勤務から「乙欄」へ変更 途中で1か月でも勤務が途切れた場合はリセットされ、連続勤務のカウントは最初からとなります。 また、一度乙欄に変更となっても、1か月間勤務がなければ自動で丙欄に戻ります。 ※「○か月」の判定は各法人の給与締め日を基準としており、必ずしも1日~月末のサイクルではありません。 自動変更の目的 税区分「丙欄」は、短期・単発での勤務を想定したものです。 継続的に勤務しているにもかかわらず「丙欄」を使い続けると、所得税が適正に差し引かれず、法人にとっては法律を守っていないと見なされるリスク、パートナーにとっては所得税が「未納」となるリスクがあります。 このような状況を防ぐために、継続勤務が確認された場合には乙欄を適用することで、税額が適切に控除されるようにしています。 自動変更の通知 「乙欄(月額表)」に変更になる場合は、前もって「税区分変更のご連絡」のメールが届きます。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分について Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:14:37 +0900
Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。
Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 A. 控除される税額は増えますが、年間の最終的な納税額は、確定申告によって正しく精算されます。 回答の詳細 所得税の区分が乙欄に切り替わることにより、給与額にかかわらず法律で決まった所得税額の控除が発生するようになります。 そのため、丙欄の場合と比べて、一時的に控除される税額は増えます。 ただし、確定申告で1年間の所得をもとに正しい税額が計算され、精算(還付または追加で納付)されるため、丙欄でも乙欄でも最終的な納税額は同じになります。 ※確定申告につきましては、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。 乙欄への自動切り替えは、法人にとっては法律を守っていないと見なされるリスク、パートナーにとっては所得税が「未納」となるリスクを防ぎ、法律を守って安心してご利用いただける環境づくりのために採用されています。 詳しくは関連ページもご覧ください。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分について 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:14:57 +0900
Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。
Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。 A.1日でも勤務があれば、勤務月としてカウントされます。 回答の詳細 matchboxでは「同じ法人で2か月を超えて連続で勤務となる場合は、3か月目から乙欄へ切り替える」という仕様を採用しています。 どの程度の勤務日数で常勤として扱われるかは法人によって異なり、また、法令上も明確な基準がありません。 そのため、matchboxでは誤った税区分適用のリスクを避けるため、より確実な運用として上記の仕様を採用しています。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分について 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:15:22 +0900
Q. 給与額や勤務時間に上限(制限)はありますか。
Q. 給与額や勤務時間に上限(制限)はありますか。 A. matchboxとしての制限はありません。ただし、就業先の法人によっては独自の制限を設けている場合があります。 回答の詳細 月や年間の給与額や勤務時間について、matchboxが定めている制限はありません。 ただし、雇用主となる各法人の判断により、就業を一定の範囲内に制限している場合があります。 下記については、各事業所へ直接お問い合わせください。 給与額や勤務時間の制限の有無 制限を超えての応募、および勤務の可否 ※外国籍の方、未成年の方については、法令に基づき勤務時間に制限がかかっている場合があります。 トップに戻る 関連ページ Q. 事業所へチャットで連絡したいです。 Q. 事業所へ電話で連絡したいです。 未成年/学生の方の勤務 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:15:42 +0900
Q. お給料が思っていた金額より少ないです。
Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 A. 所得税の控除や、即払いのご利用分が差し引かれている可能性があります。 求人詳細に記載された「総額」から、所得税やすでにお受け取り済みの即払い額を差し引いた金額が、最終的な振込額となります。 回答の詳細 ※「即払い」の金額が少ない場合は、「即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。」をご覧ください。 支給日に振り込まれる金額が想定より少ない場合は、給与明細の「控除」欄をご確認ください。 主に下記の項目が差し引かれます。 所得税の控除 所得税は、法律で定められた「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて差し引かれます。 確認方法: 給与明細の「所得税」欄をご確認ください。 即払いのご利用分 すでに即払いを利用して先に受け取った金額がある場合、その分が差し引かれます。 確認方法: 給与明細の「即払振込計」欄をご確認ください。 トップに戻る 関連ページ 給与明細について 所得税とは 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 18:09:51 +0900