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給与の仕組み/所得税
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給与の仕組み/所得税 (5)
給与の受け取り
もくじ 銀行振込 月払い 即払い 現金当日払い 銀行振込 月払い matchboxでは、その法人で働いた分の給与が毎月決まった支給日にまとめて振り込まれます。 即払い 即払い申請をすると、支給日の前に給与を受け取れます。 即払い申請をしなかった場合は、残額の支給日に振込されます。 ※一部、即払いに対応していない法人があります。 求人詳細「給与情報」の「支給について」で、下記をご確認ください。 残額の支給日 即払い申請で受取れる給与の割合(5割~全額) 即払い申請の締切 現金当日払い 勤務終了後にその場で勤怠を確定し、その場で事業所から直接、現金で給与が支給されます。 トップに戻る 関連ページ 交通費について 即払いについて Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 口座を登録/変更しましたが、確認にはどのくらいかかりますか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 18:11:23 +0900
交通費の確認方法と支給パターンについて
このページでは、応募する求人の交通費がどのように支給されるかと、その確認方法を解説します。 支給パターンの見方 交通費の支給有無や支給方法は求人によって異なります。 詳細は、求人詳細画面の「給与情報」欄をご確認ください。 【一律〇〇円】 表示されている金額が固定で支給されます。 【上限〇〇円】 表示されている金額を上限として、実費が支給されます。 ※応募時に、往復の交通費(実費)を申請してください。 【支給なし(交通費欄がない場合)】 「給与情報」欄に交通費の項目が表示されていない求人は、交通費の支給はありません。 確認画面のイメージ トップに戻る 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-07-03 11:27:42 +0900
所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について
このページでは、同じ法人で継続して勤務した際に、所得税の区分が自動で切り替わる仕組みと、即払い申請への影響について説明します。 もくじ 自動変更の目的 自動変更の仕組み 税区分が「丙」に戻るタイミングと即払い申請 自動変更の通知 自動変更の目的 税区分「丙欄」は、本来、短期・単発での勤務を想定したものです。 同じ法人で2ヵ月を超えて継続して勤務がある場合、税務上の扱いとして「短期勤務」ではなく「継続勤務」と判断されることが一般的です。 継続的に勤務しているにもかかわらず「丙欄」を適用し続けると、所得税が適正に差し引かれず、法人にとっては「法律を守っていないと見なされるリスク」、パートナーにとっては「所得税が未納となるリスク」があります。 このような状況を防ぎ、税額を適切に控除するために、一定期間の継続勤務が確認された場合には「乙欄(月額表)」を適用する運用(丙乙併用運用)を行っています。 ※法人によっては、最初から「乙欄」を適用する場合もあります。 自動変更の仕組み matchboxでは、丙乙併用運用を適用している法人の場合、その法人で2ヵ月以上連続して勤務があると、3ヵ月目から税区分が自動的に「乙欄(月額表)」へ切り替わります。 自動判定 パートナーや法人による手続きは不要です。システム上で自動的に判定・適用されます。 リセット条件 途中で1ヵ月でも勤務が途切れた場合はリセットされ、連続勤務のカウントは最初からとなります。 判定基準 「〇ヵ月」の判定は各法人の給与締め日を基準としており、必ずしも1日~月末のサイクルではありません。 【判定のイメージ例:4月・5月・6月と勤務した場合】 税区分が「丙」に戻るタイミングと即払い申請 勤務がなかった月の翌月に、税区分が「丙」へ戻る確定タイミングおよび「即払い申請」への影響は以下の通りです。 税区分が「丙」に戻るのは「給与支給日」 月の給与支給日までは、法人側で勤怠の修正などが可能です。 そのため、前月の勤務がなかったことが最終確定し、税区分が「丙」に戻るのは「給与支給日」となります。 ※給与支給日は、各法人によって異なります。 即払い申請可能額の制限 給与支給日の当日(反映完了)まで: 勤務がなかった月の翌月であっても、支給日までは即払い申請可能額は「一部(7〜9割)」の制限が維持されます。 給与支給日の反映完了後: 支給日の時点で「前月1ヵ月間の勤務なし」が確定すると、以降は税区分が「丙」に戻り、即払い申請可能額も「全額」となります。 ※これらは支給日の概ね午前中には適用されます。 自動変更の通知 「乙欄(月額表)」に変更になる場合は、事前に「税区分変更のご連絡」という通知メールが届きます。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分について Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。 解決しない場合 サポートに問い合わせる
2026-06-18 14:33:08 +0900
所得税区分について
もくじ 所得税区分について 「丙欄」と「乙欄」の違い 最終的な納税額は同じ? 税区分ごとの即払いルール 所得税区分の確認方法 所得税区分について matchboxに掲載されている求人では、「丙欄(日額表)」または「乙欄(月額表)」のいずれかの所得税区分が適用されます。 ※「現役従業員」として自社メンバー登録しているパートナーは、従来通りの税区分です。 参考リンク: 令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ) ※「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」または「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」をご確認ください。 「丙欄」と「乙欄」の違い 最終的な納税額は同じ? 「丙欄」と「乙欄」では都度差し引かれる税額は異なりますが、最終的な納税額は同じです。 1年間の総所得をもとに確定申告を行うことで、正しい税額に精算(還付または追加納付)されるためです。 税区分ごとの即払いルール matchboxでは、税区分によって即払いできる金額が異なります。 ※いずれの場合も、最終的には所得税を差し引いた全額が振り込まれます。 「丙欄(日額表)」の場合 都度、所得税を差し引いた全額を即払いできます。 例)1日の給与額が10,000円の場合 9,992円(所得税8円を引いた額)を即払い申請可能。 「乙欄(月額表)」の場合 所得税額が月の合計給与で決まるため、各勤務日の給与の一部(多くの法人様では7割に設定)のみ即払いできます。 その後、月の給与支給日に、残りの3割の合計額から所得税を差し引いた金額が振り込まれます。 例)1日の給与額10,000円 × 月3回勤務の場合 勤務後、7,000円(7割分)を即払い申請可能。 残りの合計額(9,000円)から、1ヶ月分の所得税(918円)を差し引いた8,082円が振り込まれます。 所得税区分の確認方法 求人詳細画面の「支給について」に記載される、即払い申請の割合で判別できます。 「全額」と記載がある場合:「丙欄(日額表)」が適用されます。 「5~8割」と記載がある場合:「乙欄(月額表)」が適用されます。 トップに戻る 関連ページ 所得税とは 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 Q. 毎月少ししか勤務していませんがそれでも税区分が乙になるのですか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 18:12:33 +0900
所得税とは
お仕事をして所得(給与)を受取ると、その金額に応じて国に納めなければならない税金です。 所得税はどうやって納付するの? 給与を支払う法人が、あらかじめ給与から所得税を差し引いて、労働者に代わって国に納付します。 この仕組みを「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」といいます。 matchboxでの源泉徴収 matchboxでは国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて所得税を計算し、お給料から差し引き(控除)してパートナーに支給します。 控除した所得税は法人が税務署に納付しています。 トップに戻る 関連ページ 所得税区分について 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-03-29 17:13:59 +0900