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給与の仕組み/所得税
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給与の仕組み/所得税 (5)
給与の受け取り
もくじ 銀行振込 月払い 即払い 現金当日払い 銀行振込 月払い matchboxでは、その法人で働いた分の給与が毎月決まった支給日にまとめて振り込まれます。 即払い 即払い申請をすると、支給日の前に給与を受け取れます。 即払い申請をしなかった場合は、残額の支給日に振込されます。 ※一部、即払いに対応していない法人があります。 求人詳細「給与情報」の「支給について」で、下記をご確認ください。 残額の支給日 即払い申請で受取れる給与の割合(5割~全額) 即払い申請の締切 現金当日払い 勤務終了後にその場で勤怠を確定し、その場で事業所から直接、現金で給与が支給されます。 トップに戻る 関連ページ 交通費の確認方法と支給パターンについて 即払いについて Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 口座を登録/変更しましたが、確認にはどのくらいかかりますか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-08-15 17:51:14 +0900
交通費の確認方法と支給パターンについて
このページでは、応募する求人の交通費がどのように支給されるかと、その確認方法を解説します。 支給パターンの見方 交通費の支給有無や支給方法は求人によって異なります。 詳細は、求人詳細画面の「給与情報」欄をご確認ください。 【一律〇〇円】 表示されている金額が固定で支給されます。 【上限〇〇円】 表示されている金額を上限として、実費が支給されます。 ※応募時に、往復の交通費(実費)を申請してください。 【支給なし(交通費欄がない場合)】 「給与情報」欄に交通費の項目が表示されていない求人は、交通費の支給はありません。 確認画面のイメージ トップに戻る 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-08-13 18:19:56 +0900
所得税・源泉徴収と税区分(丙欄・乙欄)の基礎知識
このページでは、お給料から差し引かれる「所得税(源泉所得税)」の基本や、計算のルールとなる「丙欄・乙欄」の違いについて説明します。 もくじ そもそも「所得税」と「源泉徴収」とは? matchboxでの計算ルール(「丙欄」と「乙欄」の違い) 給与から差し引かれた所得税は、確定申告で精算されます そもそも「所得税」と「源泉徴収」とは? 所得税 個人の1年間(1月〜12月)の所得(収入)に対してかかる国の税金です。 源泉徴収(げんせんちょうしゅう) 給与を支払う企業(法人)が、あらかじめお給料から概算の所得税を差し引き(控除)、パートナーに代わって国(税務署)に納付する仕組みです。 【matchboxでの源泉徴収】 matchboxでのお仕事でも、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(国税庁)」に基づいて所得税を計算し、お給料から差し引いて支給しています。控除した所得税は、各法人が税務署へ納付しています。 matchboxでの計算ルール(「丙欄」と「乙欄」の違い) 給与から差し引く所得税(源泉所得税)は、給与の支給方法などに応じて使用する「税額表(日額表・月額表)」と、「甲欄/乙欄/丙欄」の区分を組み合わせて計算します。 matchboxでは、ほとんどの法人で「日額表丙欄」または「月額表乙欄」が使用されています。 ⇒ 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 【参考】「甲欄」について 主な勤務先(本業)として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合に適用される区分です。matchboxでの単発・スポットワークでは原則として適用されません。 給与から差し引かれた所得税は、確定申告で精算されます 給与から差し引かれる所得税は、あくまでその時点での「概算の金額」であり、年間の最終的な所得税額ではありません。 1年間の終わりに確定申告を行うことで、最終的な正しい税金へ精算されます。 精算の仕組み 1年間のすべての所得をもとに正しい税額を計算し直し、多く納めすぎていた場合は差額が手元に還付(返金)されます。 確定申告が必要な理由 matchboxでの単発アルバイト(スポットワーク)では、各法人での年末調整が行われません。 そのため、ご自身での確定申告が必要となります。 ⇒ Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 トップに戻る 関連ページ 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について 即払いで受け取れる金額が一部となる仕組み Q. 即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。 解決しない場合 サポートに問い合わせる
2026-09-17 17:38:06 +0900
所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について
このページでは、同じ法人で継続して勤務した際に税区分が自動で切り替わる仕組みや目的、および税区分が変わることで生じる影響について説明します。 ※「そもそも所得税や源泉徴収ってなに?」「丙欄・乙欄の違いは?」という方は、まず「所得税・源泉徴収と税区分(丙欄・乙欄)の基礎知識」をご確認ください。 もくじ 自動変更のしくみ なぜ自動で切り替えるのか(自動変更の目的) 税区分が変わることで起こる影響 1. 給与から差し引かれる所得税額が変わる 2. matchboxで即払い申請できる金額(割合)が変わる 自動変更の仕組み matchboxでのお仕事は、単発勤務向けの「丙欄(日額表)」が適用されます。 ただし、同じ法人で2ヵ月以上連続して勤務すると、3ヵ月目から税区分が自動的に「乙欄(月額表)」へ切り替わります。 自動判定: パートナーご自身による手続きは不要です(システムで自動処理)。 事前通知: 丙欄から乙欄へ切り替わる対象の方には、事前にアプリのプッシュ通知(給与の税区分変更予定)やメール(税区分変更のご連絡)でお知らせします。 ※乙欄から丙欄へ戻る際の通知はありません。 判定基準: 各法人の給料締め日を基準とします(カレンダーの1日〜月末とは限りません)。 リセット条件: 途中で1ヵ月でも勤務がない月があるとカウントがリセットされ、次回勤務時は1ヵ月目(丙欄)から再スタートとなります。 ※法人によっては、最初から「乙欄」が適用される場合や、連続勤務でも自動変更とならず、「丙欄」のまま運用される場合があります。 【参考】判定の具体例(4月・5月・6月と勤務した場合) ⇒ Q. 毎月少ししか勤務していなくても、税区分が乙になりますか。 なぜ自動で切り替えるのか(自動変更の目的) 給与から差し引く所得税のルール(税区分)は、法令により「同じ職場でどのくらい継続して働いているか」によって判断されます。 単発・短期の勤務(2ヵ月以内) 1日単位で計算する「丙欄(日額表)」が適用されます。 継続的な勤務(2ヵ月を超える場合) 「乙欄(月額表)」への変更が法律で義務付けられています。 自動切り替えを行う理由 継続して働いているにもかかわらず「丙欄」のまま運用を続けると、本来納めるべき所得税が正しく差し引かれず、次のようなリスクが発生します。 パートナー側: 所得税が未納となるリスク 法人側: 源泉徴収漏れとなり、不適正な運用(法令違反)と判断されるリスク このようなトラブルを防ぎ、適正な税額を控除するために、matchboxでは一定期間の継続勤務が確認されたタイミングで「乙欄」へ自動で切り替える運用を行っています。 税区分が変わることで起こる影響 「丙欄」から「乙欄」へ切り替わると、主に以下の2つの影響が生じます。 1. 給与から差し引かれる所得税額が変わる 丙欄(1〜2ヵ月目)の場合 1日ごとに計算されるため、引かれる税額は少なめ(日額9,800円未満は0円)。 乙欄(3ヵ月目〜)の場合 月額表(乙欄)の基準が適用されるため、毎回の給与から引かれる税額が増加します。 ⇒ Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 2. matchboxで即払い申請できる金額(割合)が変わる 丙欄(1〜2ヵ月目)の場合 働いた分から規定の所得税を差し引いた「全額」を申請可能 乙欄(3ヵ月目〜)の場合 月途中では確定税額が計算できないため、働いた分の「一部(7〜9割)のみ」申請可能 ⇒ 即払いで受け取れる金額が一部となる仕組み トップに戻る 関連ページ 所得税・源泉徴収と税区分(丙欄・乙欄)の基礎知識 即払いで受け取れる金額が一部となる仕組み Q. 毎月少ししか勤務していなくても、税区分が乙になりますか。 Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。 解決しない場合 サポートに問い合わせる
2026-09-17 16:40:27 +0900
即払いで受け取れる金額が一部となる仕組み
このページでは、即払いで受け取れる金額が給与の一部(7〜9割)となる仕組みや、即払い可能額の確認方法について説明します。 ※「税区分が自動変更される仕組み」については、「所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について」をご確認ください。 もくじ 即払いで受け取れる金額の違い なぜ「月額表乙欄」は一部(7~9割)のみの即払いになるのか 即払い可能額(全額・一部)の確認方法 「丙欄」に戻る場合、いつから「全額即払い」ができるのか 即払いで受け取れる金額の違い 即払いで受け取れる金額は、所得税の計算方法によって異なります。 matchboxでは、ほとんどの法人で「日額表丙欄」または「月額表乙欄」が採用されています。 日額表丙欄の場合: 1日ごとに所得税を計算し、差し引いたうえで給与の全額を即払いできます。 月額表乙欄の場合: 1ヵ月分の給与をまとめて所得税を計算するため、給与の一部(7〜9割)のみ即払いできます。 ※残りの金額(1〜3割)は、所得税を差し引いたうえで給与支給日に振り込まれます。 なぜ「月額表乙欄」は一部(7~9割)のみの即払いになるのか 「月額表」を使用して所得税を計算する場合、1ヵ月分の給与を合計して所得税を計算する仕組みとなっています。 月の途中では税額が確定しない 月額表の場合、1ヵ月全体の給与額をもとに計算するため、月の途中(即払い申請時)ではその月の最終的な所得税額がまだ確定していません。 給与支給日の残高不足を防ぐため もし月の途中で給与を全額即払いしてしまうと、給与支給日に確定した所得税を差し引くための金額が不足してしまう場合があります。 このため、matchboxでは月額表乙欄の場合、即払いできる金額をあらかじめ「7〜9割」とし、残りを給与支給日まで保留したうえで、正しい所得税を差し引いて支給する仕組みとしています。 【全額即払いした場合と一部(7〜9割)保留した場合の比較】 即払い可能額(全額・一部)の確認方法 対象の求人で即払いできる金額が「全額」か「一部(7〜9割)」かは、求人詳細画面にある「給与情報」欄の「支給について」からご確認いただけます。 全額の場合: 「勤怠確定後、全額が即払い申請できます。」と表示されます。 一部の場合: 「勤怠確定後、一部(7〜9割)が即払い申請できます。」と表示されます。 「日額表丙欄」に戻る場合、いつから「全額即払い」ができるのか 1ヵ月間勤務がなかった場合、自動判定により税区分は「日額表丙欄」へ戻りますが、即払い可能額が「全額」に切り替わるタイミングは「給与支給日の当日」となります。 給与支給日の直前まで 前月に勤務がなかった場合でも、各法人の「給与支給日」までは勤怠修正等の可能性があるため、即払い申請可能額は「一部(7〜9割)」の制限が維持されます。 給与支給日の当日(反映完了後) 支給日の時点で「前月1ヵ月間の勤務なし」が最終確定すると、税区分が正式に「日額表丙欄」へ戻り、以降の即払い申請可能額も「全額」へ切り替わります。 ※切替処理は、給与支給日当日の概ね午前中に適用されます。 ※給与支給日は法人ごとに異なります。 トップに戻る 関連ページ 所得税・源泉徴収と税区分(丙欄・乙欄)の基礎知識 所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について Q. 即払いの金額が想定より少ないです(以前は全額だったのに減った)。 Q. お給料が思っていた金額より少ないです。 Q. 毎月少ししか勤務していなくても、税区分が乙になりますか。 Q. 税区分が乙になったら手取りが減りますか。 解決しない場合はこちらにお問い合わせください。
2026-09-28 11:04:16 +0900